平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて 平成 29 年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されまし た。 改正の概要及び平成 30 年1月以降の毎月(日)の給与等の支払の際の源泉徴収のしか たは、次のとおりとなります。